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はじめまして。いつも楽しく読ませて頂いています。その同居人さんと猫ちゃん、本当にお気の毒です。その人、ちゃんと法律で裁くことができますよ。同居人さんの飼い猫なんですよね?それならば動物愛護法違反及び器物損壊罪で 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。亡くなった猫ちゃんの為にもしっかり罪を償って欲しいものです。

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