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音楽が好きなあたしは、作者さんの作品とても好きです。 著作権についてですが、著作権法第38条の非営利目的の利用というのは、「上演、演奏、上映又は口述について」らしいです。つまり、ブログなどに載せることはこの範囲から外れるみたいです。上演でも演奏でも上映でも口述でもないので。それに、著作権については、著作権を持ってる人間以外訴えることは出来ない。第三者がどーのこーのいうことは出来ない。警察であろうと、権利保有者が訴えない限り動けない。というつまり親告罪らしいです。なので、もちろん同著作権法で規定されてる「引

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